医薬品として

テトラヒドロカンナビノールをはじめとしたカンナビノイドには医薬品としての効能があるという。 日本では1948年に大麻取締法が執行される前で「本剤はぜんそくを発したる時軽症は1本、重症は2本を常の巻煙草の如く吸う時は即時に全治し毫も身体に害なく抑も喘息を医するの療法に就いて此煙剤の特効且つ適切は既に欧亜医学士諸大家の確論なり。」を謳い文句に「ぜんそくたばこ印度大麻煙草」[3]として販売されていた。また、「印度大麻草」および「印度大麻草エキス」は、1886年に公布された日本薬局方に「鎮痛、鎮静もしくは催眠剤」として収載され、さらに、1906年の第3改正で「印度大麻草チンキ」が追加収載された。これらは、1951年の第5改正日本薬局方まで収載されていたが、第6改正日本薬局方において削除された。 エビデンスはないが、多発性硬化症などの神経性難病や緑内障に対し、アメリカの一部の州やイギリスやカナダ[4]、オランダといった国で処方箋薬として認可され、治療薬として試みられている。

合成テトラヒドロカンナビノールのドロナビノールはアメリカ合衆国でマリノールという商品名で販売され、末期エイズ患者の食欲増進、ガンの化学療法に伴う吐き気の緩和のために処方されている。[5] また、ドロナビノールはドイツにて、大麻抽出成分を含有するSativexはカナダにて[4]処方されている。日本では医薬品としての臨床試験は禁止されている。また、他にもHIV[6]、アルツハイマー[7]、うつ病[8]、強迫神経症[9]、不眠症[10]、てんかん、気管支喘息等の疾患にも効果があるといわれている。